2014年2月14日
金融機関が中小企業に事業資金を融資する場合、当該融資について信用保証協会の保証を
得ることが一般的です。(要は、中小企業のために信用保証協会が保証人となる、というイメージです。)
こうすることで、
・中小企業は、スムーズに融資を受けることができる
・金融機関は、万一弁済が滞った場合でも、保証協会から弁済を得ることができる(「代位弁済」といいます。)
・保証協会は、保証料を中小企業からもらうことができる
といったそれぞれの当事者にとってメリットがあります。
さらに、金融機関は、保証協会による保証以外に
①中小企業が所有している不動産への担保を設定する(通常は、根抵当権を設定します。)
②中小企業の代表取締役個人との連帯保証契約を締結する
ことが一般的です。(ちなみに、前に書きましたが、不動産への担保設定に代えて、動産への担保設定
をすることもあります。いわゆる「ABL」というやつですね。)
ここで、司法書士は、金融機関から上記①の根抵当権設定登記の依頼を受けるということになります。
司法書士は、金融機関との関係では、
「個人の方が住宅ローンを組む際に設定される抵当権の設定登記手続を行う」という
イメージが強いのですが、実は事業用に融資された担保として設定される根抵当権の設定登記
手続も数多く扱っています。