2013年6月25日
当事務所では、公正証書作成に関する仕事の依頼を頻繁にお受けしています。
そもそも、「公正証書って何?」「公証人って誰?」といったご質問をよく受けますので、
ここで、公正証書に関してまとめておきます。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。
また、公証人とは、実務経験を有する法律実務家(弁護士、裁判官、検察官等)の中から、法務大臣が任命する公務員をいいます。
要は、「公証人という偉い人が作成するお墨付きの文書」といったイメージです。
公正証書のメリット
・公文書なので高い証明力があること。裁判上の証拠として認定されやすい。
・養育費、借金、賃料など金銭の支払いについて、公正証書で取り決めをしておくと、その支払が滞った場合、裁判所の判決などを受けることなく直ちに差押えなどの強制執行手続きに移ることができること。
一方、公正証書を作成していない場合には、裁判を起こして判決等を受けなければ強制執行をすることができません。
・遺言を公正証書で作成することにより、遺言者の死後、預貯金・不動産等の相続手続がスムーズにできること。(遺言者自らが手書きで作成する「自筆証書遺言」は、遺言者の死後その有効性が問題となったり、相続手続に支障が生じることがあります。)
当事務所では、司法書士・行政書士の業務として、公正証書作成に関するお手伝いをしています。
1 相 談 当事者から内容を聞いて、どのような公正証書を作成すればよいかご提案します。
また、この時に、かかる費用の概算をご案内しています。
2 起 案 公証人と打ち合わせをしながら、文案を作成します。
3 確 認 公正証書にする文案ができたら、お客様に内容を確認していただきます。
また、お客様のご都合を伺って、当方で公証役場に行く日時を予約します。
4 完 成 最終的に公正証書として完成させるため、原則として当事者ご本人が公証役場に行く必要があります。
ただし、病気などにより行くことはできない場合には、公証人に出張をお願いすることもできます。
また、遺言以外の公正証書の場合には、こちらで代理人となって、当事者の代わりに公証役場に
行くことも可能です。