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相続税対策

2013年2月10日

養子縁組は、ご存知の通り、法的な親子関係を作る手段ですが、実務をやっていると、

実は、養子縁組ってよく使われている制度なんだな、と思います。

自分が知らないうちに、自分が祖父母の養子になっていたという話も珍しくはありません。

これは、特に資産家の方について共通しているのですが、子供が多いほど相続税の控除額が増える

ので、相続税の節税効果が大きいのです。(1人あたり1000万円の控除額が増加します。)

ただし、この制度を悪用(?)されるのを防止するために、現在では、次のように養子を法定相続人に含めることの数が

制限されています。

(1)  被相続人に実の子供がいる場合  一人まで

(2)  被相続人に実の子供がいない場合  二人まで

ちなみに、戸籍謄本をみれば、自分が養子縁組されているのかどうかが分かります。

 

 

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