2012年4月25日
遺言は,体が不自由で自分で署名することができない人でも作成することができます。
このような場合には,公証人に出張を依頼し,病院等の出張先で公正証書遺言を作成することになります。また,遺言者が署名できないときは,公証人がその旨(体が不自由なため自署できない旨)を公正証書に記載し,公証人が代署することで公正証書遺言を作成することができます。
ちなみに,公証人の出張範囲は,公証人が属する法務局の管轄区域と定められているので,県外への出張をお願いすることができません。よって,県外など遠方で公正証書を作成したいときは,出張先から最寄りの公証人に依頼をすることになります。
あと,公証人に出張を依頼するときは,①出張料と②日当が別途かかるので注意が必要です。