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司法書士の立会業務とは…

2011年12月16日

今日は,家を6時半に出て神奈川県の湘南に行って来ました。

不動産売買の決済における立会い業務だったのですが,立会い業務は司法書士のメイン業務で,当事務所でも大きな割合を占めています。不動産の取引をするにあたり,司法書士が①所有権を移転するために必要な書類がそろっているかどうか,②権利証や身分証明書が偽造でないか(他人が所有者になりすましていないか),③当該不動産に差押えなどが登記簿上入っていないか、などを確認して,問題なければ買主様から売主様に売買代金を支払ってもらうのです。

前に某弁護士のブログを見てて「不動産の登記に司法書士は要らない」みたいなことが書いてあってびっくりしたのですが、司法書士は不動産の登記申請手続を確実に行うことはもちろんですが、実は安全・安心な不動産取引のために貢献しているんです。不動産取引には、〇千万、〇億ってお金が動くので、悪いことをしようとする人(特に売主に成りすまして、権利証や運転免許証を偽造したりする人)って世の中結構いるんですよ。そうでなくても、当該不動産に担保や差押えが入っていると、きちんと抹消しないとせっかく買ってもそれが否定されてしまうんです。

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