備忘録~ちょっとマニアックな実務の話

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手書きの遺言

2013年3月14日 木曜日

一般的に遺言を遺す場合,公正証書にするか(公正証書遺言),手書きにするか(自筆証書遺言)のどちらかが

一般的なのですが,今日は,自筆証書遺言により,遺産の相続手続をする場合の不都合について書きます。

法律的に,公正証書遺言と自筆証書遺言とで効力的な違いはないのですが,

実務をやっていると自筆証書遺言による手続の場合には,次のような不都合が生じます。

たとえば,「遺言者は,全ての遺産を相続人Aに相続させる。」といった自筆証書遺言(法律的な要件を

満たしていて,遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を経たもの)があるとします。

遺産が株式や預貯金の場合には,各金融機関ごとの書式に従って手続を進めるのですが,

この書式には,自筆証書遺言があっても,全ての相続人の署名と実印を要求され,

さらに相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)を要求されます。

最近,某証券会社の書類には,「当社では,自筆証書遺言による手続はできません。」と明記してあって,びっくり!?

これは,民法に対する挑戦なのか…?

そもそも,遺産相続について相続人間でもめる可能性があるので,遺言を遺すことが多いのですが,

いざ,手続をする際に,相続人全員の署名・実印と印鑑証明書が必要となるのでは,結局相続人全員と遺産について

話をつけなければならない(遺言の内容について納得してもらわなければならない)ということなんですよね。

あと,戸籍などの必要書類も,被相続人について出生から死亡までの戸籍謄本と,相続人全員の戸籍謄本が要求されます。

さらに,戸籍謄本に3カ月以内とか,有効期間が金融機関によって定められていたり…。

ちなみに,相続による不動産の名義変更を自筆証書遺言により行う場合には,

①検認済みの遺言書,②被相続人が死亡していることを証する戸籍謄本,③相続人Aの戸籍謄本,④Aの住民票のみで,

手続を行うことができます。戸籍謄本等について有効期間の定めもありません。

(金融機関が要求する古い戸籍(原戸籍や除籍)は,すでに閉鎖されて書き換えられることがないのに,

これについて有効期間を定めるっておかしいんですよね…。)

金融機関の側の言い分としては,自筆証書遺言の場合には,①裁判によってその有効性が覆される可能性がある,

②遺言があっても,これを無視して相続人全員で遺産分割協議をすることもできるので,遺言があるからといって,

これにより直ちに手続を進めるのではなく,他の相続人の同意が欲しい。と,いったところでしょうか。

一方で,公正証書遺言の場合には,大抵の金融機関では,遺産を取得するAのみの署名,捺印で全ての手続を行うことが

できます。

結局,遺産が不動産のみの場合には,自筆証書遺言でも問題ないのですが,預貯金等がある場合には,

公正証書遺言にした方が無難なんですよね。

公正証書にするのには,お金がかかりますが,自筆証書遺言についての有効性を10年以上も裁判で争って

膨大な時間とお金を費やすということもありますので,こうなるとどちらが安いのかということですよね。

 

 

 

最短記録

2013年2月22日 金曜日

1 AとBが結婚し,子Cが生まれた。

2 その後,Aの父DがBと養子縁組をした。

3 その後,Bが死亡した。

4 その後,父Dが死亡した。

この場合,父Dの子であるAが相続人となることはもちろんですが,AとBの子CもBの相続分を代襲相続します。

(養子縁組前の子でも,被相続人の直系卑属にあたる場合は,代襲相続人となる。) 

ここで,遺産分割をするにあたって,Cが未成年である場合,Aは,相続人としての立場と,法定代理人である親としての

立場とが重複することとなり,利益が相反する関係になるため,未成年者Cについて,遺産分割をするにあたっての

代理人(特別代理人といいます。)を家庭裁判所に申立てて選任してもらう必要があります。

今回,私を候補者として,特別代理人の選任を申し立てたところ,ちょうど一週間でその審判がなされました。

(最短記録!)

ところで,当事務所では,特別代理人を申し立てる事案がちょっとしたブームになっていて,

その他には,保佐人と被保佐人の遺産分割にあたり,特別代理人(臨時保佐人といいます。)を申し立てるケースや,

訴訟行為をする上で,訴えを起こす相手方(被告)の相続人の存在が不明なため,民事訴訟上の特別代理人の選任を

申し立てるケースがあります。

(一言で,特別代理人と言っても,根拠条文が異なり,申立ての仕方等が全く異なります。)

 

債権回収の知識(商品代金債権と消滅時効)

2012年6月14日 木曜日

最近、書類作成等の依頼を受けた事例から、以下備忘録として。

「AはBに対して商品の売掛債権800万円を持っていて、この債権が焦げ付いています。現在、AはBとの取引は停止していますが、かつてAはBに対して継続的に商品を供給していて、「毎月末日締めの翌月末日払い」の売り掛けとしていました。債権の回収にあたり、事前に講じておくことは?」

個人間のお金の貸し借りであれば、債務者との間で分割払い等の契約(債務弁済契約)を公正証書にして、場合によって連帯保証人を付けてもらうなどの手段を講じます。

一方、商人の売買代金債権を分割払い等で契約するにあたっては、消滅時効が「2年」と短いので注意が必要です(継続的な商品の供給であるならば、それぞれの弁済期から「2年」。一方、個人間のお金の貸し借り等の場合の時効期間は「10年」)。

従って、分割払い等の債務弁済契約をするのではなく、未回収の全額800万円をAがBに貸したこととする準消費貸借契約をして、月々の分割払いとします。これにより、時効期間は「準消費貸借契約で定めた弁済期から5年」と伸びるのです。そして、準消費貸借契約を締結するにあたっては、やっぱり公正証書にする、担保を差し入れてもらう等を考慮することになります。

なお、裁判手続をすることを前提に消滅時効の進行を止めるためには、時効中断のための催告を内容証明郵便でして、その後6ヶ月以内に訴訟提起をすることがセオリーですが、勝訴判決を得ることにより時効期間は、10年になります。

債権回収の知識(債権譲渡と代理受領)

2012年6月14日 木曜日

最近書類作成等の委任を受けた事案から、以下備忘録として。

「AがBに対して800万円の商品の売買代金債権を持っていて、当該債権が焦げ付いています。この債権には、連帯保証人ほか担保なく、めぼしい財産もありません。何とか、この債権を回収できませんか?」

ここで、AがBの取引状況を調査したところ、Bが第三者Cに対して800万円相当の債権を有していることが判明しました。

このような場合、①BのCに対する債権を譲渡してもらうか(債権譲渡)、②Cの弁済の受領権限をAにして、CからAに対して支払ってもらうか(代理受領)が、考えられます。ここで、それぞれの問題点・注意点を考えてみます。

①債権譲渡の場合                                                                                

・BとCとの間で譲渡禁止特約が結ばれていることがあるので、BとCとの間の契約書を確認する必要があること。                        

・BがCに対する債権を他に譲渡したり、当該債権が差し押さえられてしまう危険があるので、Aが債権を譲り受けたことについて対抗要件を具備する必要があること。(通常は、譲渡人Bの名前で配達証明付き内容証明郵便でAからBに債権を譲渡した旨をCに通知する。)

・Aが債権譲渡を受けたとしても、Cの信用状態いかんによって回収できないと困るため予めCの信用を調査する必要があること。

・債権譲渡の対抗要件としては、登記する方法もあるので、Bが他に債権譲渡をしていないか確認をする必要があること。(もしも、内容証明郵便による通知よりも早く債権譲渡登記がされている場合は、Aは優先することができない。)

②代理受領の場合(BからCへの債権は、そのままでその支払いをAにさせるやり方)                                           

・代理受領の権限をBがAに付与することについて、Cの承諾をもらう方が無難。(Cを無視して、受領権限だけを付与してもCに主張できないため)

・代理受領の権限について二重に譲渡することもできるため、対抗要件を備えておく方が無難。

・代理受領は、受領できる権限しかないため、BのCに対する債権を差し押さえられてしまうと対抗できないこと。(→これが一番問題)

居宅兼店舗の場合の登録免許税

2012年4月16日 月曜日

建物を自己の居住用として取得する場合,一定の要件を満たす場合には,市区町村にて住宅用家屋証明書(いわゆる専住)を取得することにより,所有権に関する登記や抵当権設定の際の登録免許税が軽減されます。

ここで,建物が居宅兼店舗の場合には,軽減を受けることが可能でしょうか?(以下,最近の事例から自分への備忘録として)

1 居宅部分が,9割超でないと専住は取得できないのが原則。この場合,専住取得の際には,通常必要とされる書類以外に建物平面図等が必要。

2 裏技として,9割超でなくても,買主がリフォーム等をしないで,当該建物全部を居住用として使用する場合には,その旨を証する買主の上申書を役場に提出することによって,専住の発給を受けることが可能な場合がある。(事前に役場の担当の方とのネゴが必要。)法務局としては,居宅兼店舗の建物について専住が発給されている場合,建物全部について登録免許税の軽減を認めるとのこと。

登録免許税以外にも,不動産に関する税金には,不動産取得税・固定資産税・都市計画税等がありますが,これらについても自己の居住用建物であれば,一般に税の軽減を受けることができます。しかし,上記居宅兼店舗の場合には,やはり役場への確認が必要で,場合によって建物の種類を「居宅兼店舗」から「居宅」へ変更する必要があると思われます。

使い勝手がイマイチな即決和解

2012年3月7日 水曜日

実務をやっていない人には、よくわからないと思いますが、以下自分の備忘録として。

土地・建物の明渡し事件で、裁判前に当事者間で和解が調ったとき、この和解に関し強制力を持たせるため実務家なら即決和解を考えると思います。(明渡しに関し、執行力を持たせるには公正証書によることはできないので。)

昨日、家賃を9カ月滞納している人が貸主である某不動産業者の所に来て、今後の支払いや明渡しの時期等について急いで取り決めたいとのこと。当然、即決和解を考えるわけですが、裁判所に電話で聞いてみたら即決和解の申立てをしてから呼び出しがあるのは2カ月から3カ月後とのこと。貸主としては、借主がいる今この場で話をまとめて、早々に借家から出て行って欲しいと思っているのに、2,3カ月後に和解をするのでは、とてもじゃないけど即決和解は使えないということになり、結局公正証書にすることにしました。公正証書では金銭の支払いに関しては執行力があります。

したがって、建物の明渡しに関しては、若干の不安があるので、同時に訴訟提起の準備もするということで話がまとまりました。

一般に裁判に関する手続は、やっぱり時間がかかることが一番のネックです。

よくある相談~不動産持ち分と贈与の問題

2012年1月6日 金曜日

不動産を購入するにあたり、売買代金を支払った人がその名義を受けることは当然のことですが、①実際には夫婦ともに共同で売買代金を負担したのに、名義は夫だけの名義になっている、②実際には親から売買代金の一部を援助してもらったのに、名義は子のみの名前になっている、ということがよくあります。

このように、お金を支払った人が不動産の名義を取得していない場合、税務署は「お金を支払ったにも関わらず名義を受けなかった人」が「名義を取得した人」に売買代金を贈与したとみなすので要注意です。結果として、国から多額の贈与税を請求されることになってしまいます。また、①夫婦間贈与の特例や②相続時精算課税制度の特例を受ける場合には,一定の要件を満たしている場合には,贈与税を回避することができますが,このような場合には,不動産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に特例適用の旨を税務署に申告しないと,やはり贈与税を請求されてしまいます。

それでは,上記①や②のように登記をしてしまった場合に,贈与税を回避するためにはどうすればよいでしょうか。

方法は大きく分けて2つあります。1つ目は,登記を実体に合わせて変更する方法(「更正」といいます。)で,2つ目は,お金を贈与したのではなく貸したことにすることです。

それぞれの方法における注意点は次のとおりです。                                                            第1の方法について。たとえば,1千万円の売買代金をAが500万円,Bが500万円支払ったにもかかわらず,Aのみが所有者として登記されている場合には,Aの持分を2分の1,Bの持分を2分の1に変更(更正)します。ただし,抵当権などの担保が付いている場合には,当該抵当権者の協力が必要になります(抵当権者である金融機関の承諾書や印鑑証明書が必要)。協力が得られない場合などには,Aの持分2分の1をBに移転するという手法を取ります。(実務では,更正によらず持分を移転する方法によることが多いです。)

第2の方法について。贈与ではなく,貸したことにするので,きちんと金銭消費貸借契約書を作る方がベターです。また,「必ず」借りた側から貸した側に,お金を返済しなければなりません。(分割して毎月弁済する場合には,振込みの方法により,証拠が残るようにしましょう。一般に,通帳に振込みの旨の記載があれば領収書がなくても大丈夫なので。)

そう言えば,親から多額の贈与を受けていたにもかかわらず,贈与税を払っていなかったとして「平成の脱税王」と呼ばれていた人がいましたね…。

遺言を作成する際のポイント(遺留分について)

2011年12月8日 木曜日

「放蕩息子が私に散々苦労をかけて,遺産を一切あげたくない」とか,「息子よりも娘にたくさんお金を援助したので,息子の方に遺産を残したい」といった遺言に関する相談を受けることが,結構あります。

相続人が自分の子どもの場合,当該子には遺留分という最低限の取り分があるので,「(遺留分も含めて)一切の財産をあげない」というのは,なかなか困難です。実務上,遺留分を侵害する遺言をしたとしても,当該遺言そのものは,無効になるというわけではありませんが,被相続人の死亡後に遺留分権利者が遺留分を主張した場合には,当然に当該遺留分を取得することができる,とされています。

話を戻しまして先ほどの相談の話ですが,よくよく聞いてみると「相談者は遺留分相当の財産をすでに特定の息子(娘)のために使った」という場合がほとんどで,このような場合はいわゆる「生前贈与」によって遺留分相当分を遺留分権利者に渡していることを遺言によって明らかにすれば,相談者の期待に沿うような結果を得ることができます。

このような遺言を作成する際のポイントは,①生前贈与の内容をなるべく明らかにすること,②「この遺言を自分の死後,息子や娘が見たときにどう思うか,かえって紛争の種を残すことにならないか」ということを考えて,「なぜ,このような遺言をしたのかを,きちんと,やわらかいコトバで(感情を逆なでしないようなコトバで)書くこと」です。そして,「私の遺産について決して争うことなく,兄弟仲よく暮らして欲しい」といった率直な希望や想いもなるべく書いた方が,より気持ちが伝わって争いを防ぐことにつながります。

取壊し予定の建物付き土地の売買

2011年11月1日 火曜日

土地を売買するにあたり,取壊す予定の建物が土地上にある場合,取壊し費用は買主が負担することにして,その分安く売買されることがよくあります。このような場合,建物込みで買主が所有権を取得することになりますが,登記は土地のみを買主名義に移転して,建物の方は登記の名義を変えないことが一般的です。これは,次のようなメリットがあるからです。しかし,同時にデメリットもあるので,注意が必要です。

ちなみに,建物の所有権移転登記をしない場合は,建物取壊し後に売主から建物の滅失登記の申請をしてもらう必要があります。(実務上は,あらかじめ売主から建物滅失登記のための委任状をもらっておき,あくまでも買主側から滅失登記の申請をする。)

メリット 建物の所有権移転登記の費用と不動産取得税を節約できる。

デメリット ①市役所へ所有権が移転したことを通知しないと,旧所有者へ固定資産税が請求されるおそれがある。②新所有者が建物を取り壊す前に,建物が差押さえられたり,二重譲渡される危険がある。

 

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