2015年12月25日
最近,遠隔地に株式会社を設立したいという,ご依頼を何件か受けました。
(いずれも福島県内で設立したいという事案です。復興関連で建設業に関する需要がかなり
あるそうです。)
申請自体は,オンラインで申請するため全く問題はないのですが,一つ問題となるのが
公証役場での定款認証です。
定款は,設立する会社の本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けなければならず,
定款を電子認証する場合でも,認証日に公証役場に行く必要があります。
ここで,備忘録として遠隔地で定款の電子認証を受ける際の手続についてまとめておきます。
依頼を受けた司法書士本人が,現地の公証役場に出張することはなかなか難しいため,
通常は復代理人を選任して,現地の公証役場に行ってもらうことになります。
≪必要書類等≫
公証役場によって,以下必要書類は異なることがあるため,事前に電話で確認し,FAXできるものは
FAXをしておく。
① 依頼者から司法書士に対する定款の電子認証に関する委任状(定款を合綴して依頼者の実印を押捺の上,印鑑証明書を添付。各頁の綴り目には契印要。)
② 司法書士から復代理人に対する委任状(司法書士の実印を押捺の上,印鑑証明書を添付。)
③ 司法書士会員証の写し(「原本と相違ない旨」を記載し,署名の上,司法書士個人の実印を押す。)
④ 定款データ収録用CD-ROM等
⑤ 復代理人の身分証(運転免許証等),認印
※電子認証日は,復代理人が公証役場に行った日となる。