2015年6月17日
最近、旧樺太で出生した方を被相続人とする相続登記の依頼がありました。
ここで、備忘録として、日本の旧支配地域に関する戸籍についてまとめておきます。
1 旧樺太の戸籍
ほとんどが戦乱により滅失。一部については、「外務省アジア大洋州局地域政策課」に保管されており、その写しを請求することができる。また、保管されていない旧樺太の戸籍については、「保管していない旨の証明」を交付してもらうことができる。
実務としては、旧樺太に本籍があった被相続人について遡る必要があるときは、外務省に戸籍を申請し、戸籍が保管されていないときは、「保管していない旨の証明」を取得する(無料)。さらに、相続人全員の「他に相続人がいないことの証明書(遺産分割協議書に併記可)」と印鑑証明書を添付する。
2 北方領土(歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島)の戸籍
戦前、北方領土で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されているので、ここに請求する(無料)。
3 満州の戸籍
「出生地が満州」という場合でも、日本人は本土(日本列島内)に本籍地を置いたまま満州等へ行っていたので、日本の本籍地で普通に戸籍が取得できる。当時、満州國の全権大使に出生を届け出ると本土の役場に通知がなされその子供の生まれた家の戸籍に入れてもらうという手続きだったらしい。(裏を取ってないので、詳細は不明です。)