2014年7月9日
最近やった登記申請の中で、珍しいものなので、以下備忘録として。
(背景)某金融機関が、某個人に融資をした際、担保として当該個人所有の不動産に根抵当権を設定した。
また、当該金融機関は、返済が滞った時のために、保証協会の保証を得ていた。
その後、返済が滞ってしまい、当該金融機関は、保証協会から代位弁済を受けることとなった。
(手続)
1 当該金融機関が保証協会から代位弁済を受ける前提として、根抵当権の元本確定請求をする(民法398条の19第2項)。
当該元本確定請求は、根抵当権者が配達証明付き内容証明郵便により行わなければならない(平成15年12月21日法務省民二第3817号民事局通達)。当該、請求書には、①元本の確定を請求する旨、②根抵当権の設定登記がされた物件の表示並びに当該設定登記の申請書の受付年月日及び受付番号、を記載しなければならない。
なお、当該請求は、金融機関の支店長名ですることができる。(本店、商号、支店の所在、支店名、肩書、支店長名を記載する。この場合は、支店長印でOK)
また、今回は、2本の根抵当権が付いていたのですが、一つの請求書にまとめて記載をしてOKでした。
2 次に、根抵当権者からの単独申請により元本確定登記をする。確定日は、配達された日。
登記原因証明情報として、1の配達証明付き内容証明郵便を添付する。
今回、司法書士として関わったのは、ここまでだったのですが、以下その後の流れとして。
3 保証協会が当該金融機関に代位弁済をする。(元本は既に確定しているので、随伴性により根抵当権は移転する。)
4 代位弁済をした後、当該金融機関から保証協会への根抵当権の移転登記をする。