備忘録~ちょっとマニアックな実務の話

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相続放棄の申述の有無についての照会

2014年2月27日

相続人が相続放棄をしているかが分からない場合、他の相続人や被相続人に対する

利害関係人であれば、管轄の家庭裁判所にその照会をすることができます。

(「相続放棄の申述の有無についての照会」)

たとえば、相続人間で仲が悪くて、ある相続人が相続放棄をしたのかどうか教えてくれない場合に

他の相続人が照会をする場合や、被相続人に対してお金を貸していた債権者などがこの制度を

利用します。

以下、備忘録として。

さいたま家庭裁判所川越支部の場合の取扱い

必要書類

・被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票(または戸籍の附票)、相続人目録

(戸籍謄本等はコピーでもOK)

・返信用封筒(切手貼付)

・費用は無料

 

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