2014年2月25日
根抵当権の極度額の増額変更登記について、以下備忘録として。
Q.同一担保権者が、1番で根抵当権、2番で抵当権を付けている場合で、1番の根抵当権の極度額の
増額登記を申請する際には、たとえ2番の担保権者が同一であっても、承諾書の添付を要するか?
A.不要(ただし、私が申請した所沢法務局の場合)
ちなみに、昔、「〇番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」登記を申請する際に、当該抵当権者と
後順位の抵当権者がやはり同一の担保権者だった場合に、「形式的に後順位の担保権者として
承諾書をつけてくれ」と、某法務局から言われたことがあります。
形式的にも、承諾書は要らないと思われるのですが、結局は法務局次第ということなんでしょうか…。