2013年5月14日
最近の実務の事例から,以下備忘録として。
昔は,区画整理地内の仮換地指定がなされている土地について,分筆登記をすることができませんでしたが,
現在では一定の要件を満たせば可能です。(いわゆる従前地分筆)
区画整理地内の土地を分筆後,所有権移転登記をする場合には,登録免許税の計算がややこしい
ので,ここで整理しておきます。また,この場合,仮換地通知書(又は仮換地証明書)を添付しなければ
ならないので要注意。
たとえば,分筆前の土地Aについて
登記簿では地積が200㎡,評価証明書では地積が100㎡ 50,000,000円となっているとします。
(この額は,指定された仮換地100㎡の評価額)
これを土地Aと土地Bに分筆して,土地Bを所有権移転する場合の登録免許税の計算をしてみます。
まず,仮換地通知書(又は仮換地証明書)により,分筆後の仮換地の㎡を確認します。
ここで,分筆後の仮換地が,土地Aは60㎡,土地Bは40㎡となっているとします。
次に,分筆前の仮換地の㎡単価を算出します。
50,000,000円÷100㎡=500,000円
そして,B土地の仮換地の㎡をかけます。
500,000円×40㎡=20,000,000円
あとは,これに税率(現行では,土地の売買の税率は1.5%)をかければOK。