備忘録~ちょっとマニアックな実務の話

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最短記録

2013年2月22日

1 AとBが結婚し,子Cが生まれた。

2 その後,Aの父DがBと養子縁組をした。

3 その後,Bが死亡した。

4 その後,父Dが死亡した。

この場合,父Dの子であるAが相続人となることはもちろんですが,AとBの子CもBの相続分を代襲相続します。

(養子縁組前の子でも,被相続人の直系卑属にあたる場合は,代襲相続人となる。) 

ここで,遺産分割をするにあたって,Cが未成年である場合,Aは,相続人としての立場と,法定代理人である親としての

立場とが重複することとなり,利益が相反する関係になるため,未成年者Cについて,遺産分割をするにあたっての

代理人(特別代理人といいます。)を家庭裁判所に申立てて選任してもらう必要があります。

今回,私を候補者として,特別代理人の選任を申し立てたところ,ちょうど一週間でその審判がなされました。

(最短記録!)

ところで,当事務所では,特別代理人を申し立てる事案がちょっとしたブームになっていて,

その他には,保佐人と被保佐人の遺産分割にあたり,特別代理人(臨時保佐人といいます。)を申し立てるケースや,

訴訟行為をする上で,訴えを起こす相手方(被告)の相続人の存在が不明なため,民事訴訟上の特別代理人の選任を

申し立てるケースがあります。

(一言で,特別代理人と言っても,根拠条文が異なり,申立ての仕方等が全く異なります。)

 

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