2013年2月22日
1 AとBが結婚し,子Cが生まれた。
2 その後,Aの父DがBと養子縁組をした。
3 その後,Bが死亡した。
4 その後,父Dが死亡した。
この場合,父Dの子であるAが相続人となることはもちろんですが,AとBの子CもBの相続分を代襲相続します。
(養子縁組前の子でも,被相続人の直系卑属にあたる場合は,代襲相続人となる。)
ここで,遺産分割をするにあたって,Cが未成年である場合,Aは,相続人としての立場と,法定代理人である親としての
立場とが重複することとなり,利益が相反する関係になるため,未成年者Cについて,遺産分割をするにあたっての
代理人(特別代理人といいます。)を家庭裁判所に申立てて選任してもらう必要があります。
今回,私を候補者として,特別代理人の選任を申し立てたところ,ちょうど一週間でその審判がなされました。
(最短記録!)
ところで,当事務所では,特別代理人を申し立てる事案がちょっとしたブームになっていて,
その他には,保佐人と被保佐人の遺産分割にあたり,特別代理人(臨時保佐人といいます。)を申し立てるケースや,
訴訟行為をする上で,訴えを起こす相手方(被告)の相続人の存在が不明なため,民事訴訟上の特別代理人の選任を
申し立てるケースがあります。
(一言で,特別代理人と言っても,根拠条文が異なり,申立ての仕方等が全く異なります。)