2012年4月16日
建物を自己の居住用として取得する場合,一定の要件を満たす場合には,市区町村にて住宅用家屋証明書(いわゆる専住)を取得することにより,所有権に関する登記や抵当権設定の際の登録免許税が軽減されます。
ここで,建物が居宅兼店舗の場合には,軽減を受けることが可能でしょうか?(以下,最近の事例から自分への備忘録として)
1 居宅部分が,9割超でないと専住は取得できないのが原則。この場合,専住取得の際には,通常必要とされる書類以外に建物平面図等が必要。
2 裏技として,9割超でなくても,買主がリフォーム等をしないで,当該建物全部を居住用として使用する場合には,その旨を証する買主の上申書を役場に提出することによって,専住の発給を受けることが可能な場合がある。(事前に役場の担当の方とのネゴが必要。)法務局としては,居宅兼店舗の建物について専住が発給されている場合,建物全部について登録免許税の軽減を認めるとのこと。
登録免許税以外にも,不動産に関する税金には,不動産取得税・固定資産税・都市計画税等がありますが,これらについても自己の居住用建物であれば,一般に税の軽減を受けることができます。しかし,上記居宅兼店舗の場合には,やはり役場への確認が必要で,場合によって建物の種類を「居宅兼店舗」から「居宅」へ変更する必要があると思われます。