2012年3月7日
実務をやっていない人には、よくわからないと思いますが、以下自分の備忘録として。
土地・建物の明渡し事件で、裁判前に当事者間で和解が調ったとき、この和解に関し強制力を持たせるため実務家なら即決和解を考えると思います。(明渡しに関し、執行力を持たせるには公正証書によることはできないので。)
昨日、家賃を9カ月滞納している人が貸主である某不動産業者の所に来て、今後の支払いや明渡しの時期等について急いで取り決めたいとのこと。当然、即決和解を考えるわけですが、裁判所に電話で聞いてみたら即決和解の申立てをしてから呼び出しがあるのは2カ月から3カ月後とのこと。貸主としては、借主がいる今この場で話をまとめて、早々に借家から出て行って欲しいと思っているのに、2,3カ月後に和解をするのでは、とてもじゃないけど即決和解は使えないということになり、結局公正証書にすることにしました。公正証書では金銭の支払いに関しては執行力があります。
したがって、建物の明渡しに関しては、若干の不安があるので、同時に訴訟提起の準備もするということで話がまとまりました。
一般に裁判に関する手続は、やっぱり時間がかかることが一番のネックです。