2011年10月11日
近々,相続税の増税が予定されていることは周知のとおりですが,相続税の額を抑えるために生前贈与のご依頼を受けることがあります。
たとえば,①結婚して20年以上の夫婦が,②居住用の不動産を,一方が他方に生前贈与する場合には,実質2110万円までは贈与税がかからないこととなっていて,これにより取得した財産は相続税の対象から外れます(詳しい要件等は省略)。つまり,2110万円までは贈与税も相続税も回避させることができるのです。ただし,取得した側に不動産取得税という都道府県税はかかります(通常は評価額の3%)。
ちなみに,贈与税が免除される特例によって贈与した場合であっても,特例適用の旨を必ず確定申告しなければなりません。ときどき,「確定申告を忘れてしまって税務署から何百万円もの贈与税を請求された」なんてご相談がありますが,こんなときは税務署と相談の上贈与そのものを撤回せざるを得ませんのでご注意を。