2011年8月13日
今日は、お客様のお宅に訪問して遺言の仕事の依頼を受けました。
仕事がらいろんな遺言を見ることが多いのですが、そのうち2割くらいでしょうか、せっかく遺言があるのに法律的には遺言書(いごんしょ)として効力がないものを見受けます。また、法律的に有効なものであっても、内容が不足していてトラブルになることも多々あります。よくあるトラブルは、遺留分(相続人が取得できる最低限の取り分のことを言います)を考慮せずに書かれた遺言です。
当事務所では、遺言書の作成については、いろいろとご事情を伺った上で、案文を作成し最終的に公正証書にします。遺言書がないためにどんなにドロドロの争いが世の中多いことか、また遺言書があっても無効または内容が不十分であるためにかえって紛争となることがどんなに多いことか…。皆さん、死ぬときは遺される方のことを考えましょうね。