2015年9月16日
某司法書士事務所の大々的なテレビコマーシャルなどのせいか、最近、
うちの事務所でも債務整理案件が増えています。
「最高裁で過払金が認められて来年で10年です!10年経つと過払金は時効で消滅します」と
いったCMを見て、「来年までに過払請求をしないと請求できなくなる」と誤解をして、慌てて
過払請求をしたいというお客様が増えています。
確かに過払が出る事案では、早めに請求するに越したことはないのですが、
正しくは、過払金を請求する権利は、「完済してから」10年で時効消滅します。
なので、たとえば、本日平成27年9月16日に完済したとすれば、今日から向こう10年間は、
過払金を請求することができるということになります。(貸金業者が破産した場合は、別です。)
ちなみに、過払金を請求することができる場合というのは、「利息制限法で定める利率よりも
高い利率で借入れをして返済を繰り返していた」場合に限りますので、「当初から利息制限法以内の
利率で借入れをした場合」には、過払金は発生しません。どこの貸金業者も平成18年頃から徐々に
利息制限法以内の貸出しに切り替えていますから、ここ5、6年の間で借りたり、返したりを
繰り返しているようなケースでは過払金が発生することはほとんどありません。
うーん、個人的には、先のCMは、「とにもかくにも、今すぐに過払金の請求をしましょう」と
煽っているような印象は否めないと思うので、どうなのかなぁという気がします。
ところで、過払請求とは関係なく、最近は「借金に首が回らなくて、整理をして欲しい」といった
事案も増えています。その要因は、単純に、「借金に困っている人でうちのホームページにたどり着く人
が増えた」ことのようです。