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遺言があるが故のトラブル

2014年1月15日

よくある遺言に関するトラブルの相談です。

「兄弟姉妹のうちの一人である長男Aが親と同居し、老後の親の面倒をみていた。

Aは、他の兄弟姉妹が知らない間に、その親に、『遺産の全てを、Aに相続させる』という内容で

遺言を作らせていた」というもの。

このような遺言書が、親の死後に出てきた場合、ほぼ間違いなくトラブルになります。

そして、延々と争ったのち、Aと他の兄弟姉妹との間においては絶縁状態になり、

次世代以降にわたって怨磋が引き継がれていくことになります。

そもそも、遺言書とは、相続に関するトラブルが生じないように作成するものなんですが、

遺言があるが故に、深刻なトラブルになるケースです。

背景には、親の面倒をみていたAが、「それに見合うだけの財産が欲しい」と

判断能力の衰えた親に遺言を書かせる、といった事情が大体共通しています。

そもそも、判断能力の衰えた状態で作成された遺言書は無効なのでは?という議論の余地も

あるのですが、裁判で遺言書の有効性を覆すのは、至難の業です。

結局、A以外の相続人は、遺産分割調停で遺留分(相続人としての主張できる最低限の取り分)を

主張していくことになります。

 

 

 

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