2012年12月7日
最近,遺言を作成するのをお手伝いした方がお亡くなりになり,今度は私が遺言執行者として
遺産の整理業務を引き受けることになりました。
司法書士は,遺言執行者として財産管理業務を行うことができるのですが,預貯金の解放・分配手続や,
遺産である不動産の名義変更手続などを行います。
今回は,「遺産を全て換価して相続人に分配する」という主旨の遺言で,遺言執行者が不動産などを売却し,売却代金を
相続人に分配する手続を行うことになります。
それにしても,資産家の方が亡くなると,墓石屋さん,不動産屋さん,金融屋さん,などいろいろ挨拶に来られて
大変なんですね…。