2012年10月5日
実務をやっていると,相続に関し遺産分割協議の話し合いがまとまらず,
結局遺産を放置したままという方にときどき出会います。
また,相続人が不存在のため,遺産が放置されたままという状況にも,ときどき出くわします。
特に,私が埼玉県飯能市で実務をやっていた頃は,遺産の中で価値が低い山林や農地が多く,
時間とお金をかけて裁判をやっても赤字だし,わざわざ人ともめるのも嫌だし,ということで
放置されている山林や農地にたくさん出くわしました。
一方で,遺産が価値のある不動産であっても,相続人不存在のために放置されているものもたくさん存在します。
今日見たインターネットニュースの中で「少子化に伴う人口減少などの影響で,今後,相続人不存在等の理由により
放置される空き家,空き土地が激増する」といった記事がありました。
確かに,実務をやっていると確実に空き家・空き土地などが増えている実感があります。
1相続人がいても放置されてしまう不動産,2相続人がいなくて放置されてしまう不動産,いずれも今後益々増えていくのでしょうね。
2の場合には,民法上一定の手続が規定されていますが,これについてはまたの機会に述べたいと思います。