2012年9月6日
先日,裁判所から成年後見人に選任された件で,裁判所の決定から2週間が経過し,私が成年後見人に就任することが確定しました。(裁判所の決定から2週間は,不服申立期間と言って,異議を申し立てることができるので,2週間が経過して正式に就任することになります。)
成年後見人は,本人に代わり財産管理や法律行為などを本人のために行うことを職務とするのですが,
医療行為に関する同意権はありません。また,本人の死亡により後見事務は終了するので,いわゆる死後事務を代理することはできません。
そこで,本人に手術する必要性が生じたときは,本人の家族他近親者から同意を受ける必要があり,また,本人が死亡したときは,近親者に葬儀他死後の手続をしてもらうことになります。
ここで,本人の身近に近親者がいない,いても関わりを拒否されているような場合には,手術の同意を得ることができないとか,死後に葬儀をする人がいない,などの問題に直面することになります。
さて,いろいろと難しい問題のある成年後見制度なのですが,私が後見人になったご本人には,少しでも幸せな余生を送ってもらえるように,いろいろと尽力したいと思います。