2012年8月26日
本日、川越家庭裁判所から成年後見人に選任した旨の通知が来まして、成年後見人に就任することになりました。
成年被後見人の方は、身寄りのない方で、判断能力の低下により他人からいろいろといわれのないお金を請求されたりしていたことから、急遽入間市長に後見の申立てをしてもらった案件です。(本来、後見の申立ては一定の近親者等から申立てをしなければならないのですが、近親者等がいない場合には、市町村長に後見の申立てをしてもらうことができるのです。)
私が、申立てに関わった経緯から、入間市から後見人就任の打診があり、これを引き受けたものなのですが、本人には、多額の負債があるものと思われ、今後債権者といろいろと調整しなければなりません。ほかにもいろいろと問題が…。
通常,後見の申立てをした場合,後見人が選任されるまで1カ月はかかるのですが,今回は申立後2日で後見人が選任されました。(早っ!)
それだけ,裁判所としても,早急に後見人を付けなければならないという判断が働いたものと思われます。
①身内に後見人になる方がいない場合や,②いても財産などでもめている場合,③今回のように被後見人になる方が法律的なトラブルに巻き込まれている場合など,司法書士が専門家として成年後見人に就任するケースがとても増えています。