2012年6月5日
最近は,成年後見に関する相談や依頼が結構あります。
判断能力が衰えて日常生活に支障を来たすような場合には,その方を保護するため成年後見制度の利用を考えます。
成年後見の申立ては,本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うのですが,ここで次のような問題に直面することがあります。
①申立てをすることができるのは,近親者等一定の者でなければならないのですが,身寄りのない方やいても協力が得られない場合があること。
②申立てをする際と,後見が認められた後には,いろいろとお金がかかること。
解決策としては,①については,「市町村長」による後見の申立てが例外的に認められているので,「市町村長」による申立てを検討することになります。②については,「成年後見制度利用支援事業」といって,本人の方(被後見人となる方)の財産の状況によって,市町村が後見に関する費用を助成する制度があるので,この制度の利用を検討することになります。
いずれにしても,いろいろとハードルが…