2012年2月3日
今年の4月から「離婚届」の記入欄に若干変更があるそうです。未成年の子がいる夫婦の離婚について、「親子の面会方法」や「養育費の分担」の取り決めができているかを記すチェック欄が新たに設けられるとのこと。いずれもチェックしなかったとしても離婚届は受理されるとのことですが,面会方法や養育費についての取決めをしないで離婚をしてしまい,後でモメルことが多いため,事前にきちんと取決めをするよう促すことがねらいのようです。
親子の面会方法とは,未成年の子と別居することになった親がどれ位の頻度でどのように会うかについてですが,通常は「月1回程度で,日時,場所等については都度協議する」といった具合に定めます。(あまりきっちり決めてしまうとそれに縛られてしまうので,柔軟に決めておくことがポイントです。)
親子の面会にしても,養育費にしても,当事者のためではなく子供のために取決めをしなければならないんですけど,実際にはDVほか離婚に至るまでの過程が深刻であったり,相手に対する嫌悪感等の感情が邪魔をして,取決めをするのが難しい場合が多々あります。そもそもきちんと話し合いができるパートナーであれば離婚することにはならないのかもしれませんね。