2011年11月15日
今日,4カ月がかりで苦労した相続の手続がようやく完了しました 遺産は,預貯金1つのみだったんですが,被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで,その兄弟姉妹がすでに死亡していたり,認知症で判断能力のない人がいたり…。中でも,相続人を調査していたら依頼者と面識のない相続人が2人出てきて,結構大変でした。
もし,相続人間で話し合いがつかない場合には,裁判所の調停という話し合いの手続で進めることになります。今回は,相続人間で話し合いが整ったので,何とか調停を回避することができました。
実務的に,紛争が予想される相続手続の場合,遺産分割協議という手法ではなく,相続分の全てを有償又は無償で譲渡してもらうという手法を取ります。(相続分を譲渡してもらうことで,譲渡した人は当事者から外れるので,当事者を少なくすることができるメリットがあるのです。)
ところで,今回は行政書士の資格により,相続人を調査したり,関係書類を作成したりしました。司法書士だと,相続は原則登記手続が絡む場合に限定されるので。お客様にとって,司法書士とか行政書士とかは関係ないのですが,それぞれの業務範囲には気を使います。そう言えば,ここ最近行政書士の登録をする司法書士が増えている気がします。きっと,司法書士だけだと窮屈だということなんでしょうね。