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VSプロミス

2011年9月21日

今日は、さいたま地裁川越支部に裁判に行ってきました。

プロミスに対する過払金の返還訴訟で、訴状ほか書類一式を私が整えてお客様本人に法廷に立っていただきました。司法書士は、140万円以内の簡易裁判所に対する訴えであれば、代理人として法廷に立つことができるのですが、140万円を超える地裁案件だとそうはいきません。地裁案件の場合、①弁護士に引き継いでもらうか、②お客様本人に法廷に立ってもらうかを選択していただくのですが、今までのケースですと②のケースを選択するお客様の方が多いです。どちらがいいのかと言うと、どちらともいえないのが正直なところで私としては、事案によって難易度が高い場合には弁護士を勧めていますが、特に争点のない過払訴訟の場合には本人訴訟を勧めています。

一応今回のプロミスの件は、裁判上で和解する方向です。過払い金が返還されるまで、プロミスが倒産しないことを祈るのみです。

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