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平成24年(イ)第1号

2012年6月6日

今日は,賃料未払いによる建物の明渡しの件で,裁判所に行ってきました。

裁判所って,何回行ってもなんか緊張するんですよねー。あの独特の雰囲気。

ところで,今日は即決和解(別名,「訴え提起前の和解」といいます。)という手続で,和解を目的とした裁判所の手続だったんですが,裁判所の受付番号が何と「第1号」だったんです。つまり,今日行った裁判所で,即決和解の申立てがあったのが今年に入って1件目だったということなんです。

即決和解の手続は,申立てをしてから裁判所に呼ばれるまで2,3ヶ月かかるので,「使いづらいなぁ」と思っていたのですが,ここまで利用されている件数が少ないとは…。

それでも,即決和解の手続を利用するメリットとは,①和解がまとまった場合,当該和解に判決と同じ執行力があること(もしも,和解の内容が履行されない場合に強制執行をすることができること。),②費用が公正証書等を作成する場合と比較して格段に安いこと,③通常訴訟と異なり,証拠等を用意して主張・立証する必要がないこと(相手方と和解が調っていて争いがないことが前提なので。),等が挙げられます。

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