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「相続登記漏れ」を防ぐために

2013年9月19日

相続により取得した不動産を売却する場合、その前提として相続人に名義を変更しなければ

なりませんが、時々出くわすのが、「相続登記漏れ」です。

たとえば、1戸建ての建物と土地を売却するとして、登記簿で確認してみると、

当該建物と土地は、相続人に名義が変更されているが、道路の持分が亡くなった方(被相続人)の

名義のままになっている、といったケースです。

なぜ、このようなことが生じるかというと、「相続人自ら法務局に行って手続をしたが、

そもそも被相続人が道路の持分を持っていることを知らなかったため、漏れてしまった」という理由が

多いです。(通常、公衆用道路には固定資産税は課されないので、固定資産税の納税通知書には

記載されておらず、納税通知書を見ても正確に把握することはできません。)

このような場合には、当該道路部分について、相続人名義に登記しなければならないのですが、

前にやった戸籍謄本等があればそのまま使えますが、ない場合等は全て取り直しです。

あと、遺産分割協議によって特定の相続人が取得した場合には、再度遺産分割協議書に全ての相続人

から署名・捺印と印鑑証明書をもらう必要があります。

再度相続人から実印を押してもらう必要があるのですが、当初の遺産分割でもめた場合や、当初の相続人

が亡くなってその子供やその兄弟姉妹等が相続人となってしまっている場合には、協力してもらえないことが

あるので、要注意です。

では、「相続登記漏れ」を防ぐにはどうすればよいでしょうか?

「最初に相続登記の手続きをする段階で、被相続人名義の財産をしっかり調査すること」

これに尽きます。

調査方法としては、①被相続人の権利証に記載されている不動産について登記簿謄本を取得し、

権利証と照らし合わせることと、②名寄せ台帳の写しを取得して、登記簿謄本と照らし合わせることです。

(ちなみに、登記簿謄本は、必ず共同担保目録付きで全部事項証明書を取得します。←実務をやって

ないとピンと来ないと思いますが、詳細は省略。)

名寄せ台帳は、各市町村の資産税課に備えられていますが、被相続人が当該市町村に所有している

不動産の一覧が記載されています。

さらに、遺産分割協議書の中に「本協議の成立以後に発見された財産については、山田A男が

取得するものとする。」といった文言を入れておけば、万一相続登記漏れがあったとしても、

相続人から再度印鑑をもらう必要はなく、当該遺産分割協議書を使って手続をすることができます。

最後に、最近、うちの事務所に、「相続登記漏れ」のものが含まれる不動産の売買に関する登記の依頼が

ありまして、目下てんやわんやの状態です。しかも、相続登記されたものについては、相続人の名前の漢字が

間違って登記されている!!

 

 

 

 

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