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じわり増税

2012年10月13日

相続手続のご依頼の際、よく「相続税はかかりますか?」という質問を受けますが、

ほとんどの場合、相続税がかかることはありません。(2010年の相続税の課税割合(亡くなった人のうち、

課税された人の割合)は、4.2%にすぎません。)

相続税は、「お金持ちの人にかかる税金」と言われていて、遺産の額が5000万円+(1000万円×相続人の数)を

超える場合にかかるのです。

しかし、近年相続税の課税対象となる人が徐々に増えていて、近い将来「都心部での課税割合は3人に1人程度に上昇する

可能性がある」と言われています。

その主な理由は、「小規模宅地の特例」の適用厳格化です。

この特例は、相続税の支払いのために自宅を手放さなくて済むよう、課税対象の土地の評価を引き下げる仕組みで、

たとえば、亡くなった方の配偶者が相続すれば土地の評価額は8割減になるのです。

つまり、1億円の土地なら2000万円の評価額で済むため、相続税の課税対象から外れるということになります。

ところが、この特例の厳格化によりこの特例が使えないケースが増えているとのこと。(詳細は省略)

さらに、2013年度の税制改正で、政府は相続税の引き上げ(非課税の範囲を狭め、課税対象者を増やす)ことを

検討することになっています。

以上より、「相続税の課税対象者が増え、相続税が一般庶民にとって、身近な税金になるであろう」ということなのです。

資産家の方ほど、亡くなる前にいろいろと節税対策をしていますが、今後はより多くの方が節税対策を検討しなければ

ならなくなるんでしょうね。

近いうちに、この場で、節税対策の一つとされる生前贈与について検討してみたいと思います。

ちなみに、相続税が増税されることで、今後税理士さんとしては、相続税の納付手続、財産評価、生前の節税対策などなど

仕事がたくさん増えるんでしょうね。

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