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相続放棄の注意点

2020年8月23日 日曜日

相続放棄とは、世間では相続人が財産を一切取得しないことを言いますが、法律的には、意味がもう少し狭くて家庭裁判所に対して相続放棄を申述し受理されることで、自分が相続人ではなくなる(プラスの財産も、マイナスの財産も一切取得できなくなる)ことを言います。

相続人全員の話合い(遺産分割協議)により「特定の人が相続し、その他の相続人は放棄をする」旨がまとまったとしても、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしていない限り、マイナスの財産は法定相続分に応じて承継することになるので注意が必要です。

たとえば、Aが死亡し、その相続人が妻Bと子Cであった場合で、Aの遺産が①自宅、②預金100万円、③借金200万円であったとします。

ここで、BとCの話し合いで、「①②③すべての財産をBが相続する。Cは、相続権を放棄する。」と決めたとしても、③借金200万円は債権者(お金を貸している銀行など)の承諾がない限り、BとCが2分の1ずつ負担するということです。

Cが一切借金を負担しないためには、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をする方が確実ですが、ここで重大な落とし穴があるので要注意です。仮に今回のケースで、裁判所に対してCが相続放棄の手続をしたとすると、Cは最初から相続人ではなかったということになり、子供であるCの相続権は、子供の次に相続権があるAの親、親が死亡している場合には、Aの兄弟姉妹(兄弟姉妹で死亡している者がある場合には、その子供(Aの甥・姪))へと相続権が移ります。

このような場合、妻Bは、自分が住むところを失ってしまうので相続放棄をすることができない一方で、Cが裁判所に対して相続放棄をしたことにより、Cの相続権が、次の順位の人に移ってしまいます。そして、亡くなられた方の親は先に死亡している場合がほとんどですから、Aの兄弟姉妹(甥姪)に相続権が移ってしまうということになり、Aの兄弟姉妹(甥姪)にも家庭裁判所に相続放棄の手続をしてもらうか、Aの兄弟姉妹(甥姪)の全員と遺産分割協議の話をまとめなくてはなりません。いずれにしても、事情を説明するだけでも一苦労ですよね。

というわけで、今回は、相続放棄についての実務上の注意点を2つ申し上げました。

①裁判所に相続放棄の手続をしないと借金を負う可能性があること。

②裁判所に相続放棄の手続をすると相続権が次の順位の人(死亡した人の子からその親、その親が死亡している場合には、その兄弟姉妹、その兄弟姉妹が死亡していると甥・姪)に移ること。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

突然のダイレクトメールにご用心

2019年2月16日 土曜日

不動産の相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更手続)が完了すると、お客様の自宅に、知らない不動産業者や税理士事務所からいきなりダイレクトメールが届くことがあります。

「相続した土地の売却は、〇〇不動産(株)へぜひご依頼ください」とか「相続税の申告は、ぜひ〇〇税理士事務所にご依頼ください」といった内容のダイレクトメールがいきなり届くと、どこが情報を漏らしているのかって、不審に思いますよね。

しかし、司法書士事務所や葬儀会社などが、情報を漏らしているからでは決してありません!!

実は、法務局で登記した内容は、誰もがその内容を確認することが可能で、いわゆる名簿業者が、相続された不動産の情報を収集して、不動産業者や税理士事務所に売っているのです。

なんと、その情報源は「法務局」なんですね。このような名簿業者の取引の是非はともかくとして、お客様から、時々うちの事務所が情報を漏らしたんじゃないかと疑われることがあるので、えらい迷惑です!

登記に関する情報は、取引の安全のために誰もが取得することが可能なんですが、その弊害ってやつですね。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

子がいない場合の相続人は?

2018年6月13日 水曜日

相続に関するご相談・ご依頼の中で最近増えているのが、夫(または妻)が亡くなって、子供がいないケースです。

たとえば、夫が亡くなって、夫婦間に子供がいない場合で、その夫の両親も既に亡くなっている場合、亡くなられた夫の兄弟姉妹が相続人になります。そして、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥・姪)が相続人になります。(法定の相続分は、妻が4分の3で、兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1)ご主人が亡くなられて、ご自宅を奥様の名義に変更したいというご依頼をよくいただくのですが、その際、兄弟姉妹または甥・姪が相続人となるため、その方達に協力してもらう必要があること(遺産分割協議書に実印を押してもらう必要があること、印鑑証明書が必要になること)をお伝えすると、驚かれる方がたくさんいらっしゃいます。

驚かれる理由としては、「夫婦で築き上げた財産で自分の終のすみかとなるご自宅を、なぜ妻である私が当然に取得することができないのか」ということなのですが、確かにそのとおりですよね。しかしながら、実務上、相続人全員の協力が得られなければ、家庭裁判所での調停等の手続によらざるを得ません。

きちんとした遺言書があれば、他の相続人の協力がなくても、奥様の名義に変更することが可能ですが、「夫の生前になかなかお願いしづらくて、結局そのまま(遺言書を作らないまま)亡くなってしまった」という話をよく聞きます。

そして、いざ夫の兄弟姉妹(甥・姪)と遺産分割協議をしようとしても、「そもそもどこにいるかも分からない」「ほとんど面識もないので、どういう風に話をしたらいいか分からない」というケースがとても多いのです。このような場合には、どう対処したらよいのかというのは、またの機会に述べようと思いますが、なかなか一筋縄ではいきません。

もしも、このブログを読んでいただいた方の中で、将来相続が発生した際、「自分は大丈夫だろうか?」と思われた方は、ぜひ司法書士などの専門家に相談をされることをお勧めいたします。

最近、今回のケースのような相続トラブルに直面される方がとても多いので、このようなブログを書いてみました。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

最近の動向

2018年5月22日 火曜日

最近は、会社関係の登記のご依頼が増えています。

会社関係の登記のご依頼は、設立・役員変更・本店移転・増資などですが、

中でも株式会社や合同会社の設立のご依頼が急増中です。なぜ・・・・?

 

入間市・飯能市・所沢市・狭山市 相続

新記録

2017年8月14日 月曜日

今年の2月に一度に44件の不動産登記申請をしまして、これがうちの事務所で一度に申請した登記件数の新記録だと思っていたら、明日8月15日付で107件の登記を一度に申請することになりました。一気に記録更新です 😮

区画整理に伴う名義変更(持分移転登記)などの登記を申請するのですが、複雑なことは省略。

2月のときも、今回も当事者がたくさんいたので、このようなときは、事前に公民館などに集まってもらって事前に署名・捺印などをいただきます。

あとは、無事登記が完了するのを祈るばかり・・・

 

 

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今月の傾向

2017年2月7日 火曜日

先月から今月にかけて会社の設立依頼がやたら多くて、今年に入って既に

7件の設立登記を申請しましたが、今月は、相続関係のご依頼が増加中です。

ご依頼の内容は、ざっとこんな感じです。

・相続による不動産の名義変更 10件

・遺言書作成関係 5件

・裁判所への相続放棄 5件

昨年末から公正証書による遺言の作成依頼が増えていまして、

最近は、しょっちゅう公証役場に行っています。

特に夫婦間でお子様がいない場合、遺言書がないと、

被相続人(亡くなられた方)の親が死亡している場合には、兄弟姉妹(死亡している場合はその子供)も

相続人になりますので、亡くなられてから「話がまとまらない」ケースが多々あります。

話がまとまらず、泥沼化するケースを身近にたくさん見てきていますので、

該当する方には、是非遺言書の作成を考えて欲しいと思います。

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最近の傾向

2016年12月1日 木曜日

久しぶりの投稿です。

いよいよ12月に入りましたね。今日から、司法書士になって12年目のスタートです。

年末に向けて、仕事の方はかなりバタバタしてきました。

相続関係のご依頼や、会社の設立・役員変更等のご依頼が増加傾向です

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「先生は、キックバックを渡してますか?」

2016年6月14日 火曜日

あくまでも、全体から見ればごく一部ですが、司法書士の中には、いわゆる「キックバック」といって、お客様からいただく登記費用のうち、司法書士の報酬部分の一部を不動産業者に紹介料として渡している人が少なからず存在します。

相場は、1件あたり5万円から10万円といったところでしょうか。そうすると、キックバックを渡している司法書士に登記を依頼すると通常よりもバカ高い登記費用を請求されることになるのです。不動産の売買に関する登記は、大抵不動産業者から依頼が来るので、依頼をしてくれる不動産業者に対してお礼として、キックバックを支払うという構図なんですが、最近は「『お礼』を払うから登記をくれ」と司法書士の方から積極的に不動産業者に営業が行われていたりもします。

もしも、あなたが払う登記費用がやけに高いなと感じたら、ズバリ「先生は、業者さんにキックバックを払っていますか?」と聞いてみましょう。って、なかなかそんなことは聞けないと思いますが、事前にきちんと費用の明細をもらった方がよろしいかと思います。

一般に、登記費用のうちほとんどは登録免許税が占めますが、登録免許税は、登記の際に国に納める税金なので、これについては文句が言えません。

登記費用の中で、司法書士の「報酬・手数料」の所をチェックして見て下さい。そして、他の司法書士事務所にセカンドオピニオンとして、妥当な金額かどうか聞いてみるとよろしいかと思います。

最後に、えっ?うちの事務所ですか?

うちの事務所がもしも登記費用からキックバックを渡していたら、事務所の報酬が残らないどころか、赤字になってしまいます

なお、司法書士事務所のほとんどは、良心的なところです。念のため。

 

 

 

今月の動向

2016年5月17日 火曜日

例年、1年間で100件位の相続案件のご依頼をいただくのですが、

今月に入ってから、1月からのご依頼が累計で40件を超えました。

今年は、もう少し伸びそうな気配です。

ただ、件数が増えると昔の抵当権が抹消されずに残っていたり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

案件であったりと、複雑系の仕事も増えるのが悩みの種です

あと、会社関係の登記依頼が先月から急増中です。

定款の見直しを契機として、会社組織の見直し(取締役会・監査役の廃止、役員数の変更、株券発行の廃止等)

をしたいというご依頼が増えています。

 

今月の動向

2016年3月24日 木曜日

ゼロ金利政策の効果でしょうか、住宅ローンの借換え案件急増中です。

皆様、いろいろ試算されているようで、登記費用についても相見積もりになることが多いです。

私も、住宅ローンの残債がまだ2000万円近く残っているので、検討しようかと

思いつつも、現在の借入先がお付き合いのある金融機関なので、遠慮したほうがいいかなぁとも

思う今日この頃です。

3月は、司法書士事務所にとって1年で一番忙しい月です。

不動産売買の立会いやら、相続手続の依頼やら、会社設立の依頼やら他の月よりも

多いのですが、なぜか離婚関係のご相談も増えています。

今月の休みが・・・。

 

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