備忘録~ちょっとマニアックな実務の話

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相続放棄をしたことを証する書面について

2020年10月21日 水曜日

相続による不動産登記をする際に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をした人がいる場合、昔は「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要がありましたが、現在では、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を添付することも認められています(平成27.6登記研究第808号)。

要は、これらの書類でも相続放棄をしたことが明らかだから認められることとなったと思われますが、この先例が出るまでは、法務局からは、「絶対に証明書を取って」って言われてました😅

「相続放棄申述受理証明書」を取得するのは、場合によって結構面倒くさい手続で時間もかかるので大変だったのですが、少しずつ登記実務も改善されているということでしょうか🙂

法務局の登記実務について、「法務局は、先例に縛られるから」と法務局の方が言っていましたが、大分昔の先例で時代にそぐわないものも時々見受けられます。どんなに不合理な先例でも従わざるを得ないのですが、少しずつ少しずつ改善されればいいなぁと思う今日この頃です😊

 

認印はカラーコピーでもよい?

2020年10月21日 水曜日

最近世間では、脱はんこ化への議論が活発になっていますが、登記関係の委任状、登記原因証明情報等には、基本的に当事者の記名・押印が求められます。

押印について、たとえ認印であっても書類に直接朱肉で押す必要がありますが、住宅金融支援機構の登記関係書類(委任状や登記原因証明情報)については、印影がコピーされたものであっても特別に認められています。(平成21年11月2日付け法務省民二第2641号依命通知)要は、住宅金融支援機構の登記は、大量の件数があるので、「いちいちハンコを押してられないよ」という趣旨のようです😐

仕事柄、印鑑が既に押されている書類をいただく際には、印影についてカラーコピーでないかを必ずチェックをしますが、住宅金融支援機構について、この先例を知らないと、カラーコピーの印影を見てかなり焦るので備忘録として。

遠隔地での会社設立

2015年12月25日 金曜日

最近,遠隔地に株式会社を設立したいという,ご依頼を何件か受けました。

(いずれも福島県内で設立したいという事案です。復興関連で建設業に関する需要がかなり

あるそうです。)

申請自体は,オンラインで申請するため全く問題はないのですが,一つ問題となるのが

公証役場での定款認証です。

定款は,設立する会社の本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けなければならず,

定款を電子認証する場合でも,認証日に公証役場に行く必要があります。

ここで,備忘録として遠隔地で定款の電子認証を受ける際の手続についてまとめておきます。

依頼を受けた司法書士本人が,現地の公証役場に出張することはなかなか難しいため,

通常は復代理人を選任して,現地の公証役場に行ってもらうことになります。

≪必要書類等≫

公証役場によって,以下必要書類は異なることがあるため,事前に電話で確認し,FAXできるものは

FAXをしておく。

① 依頼者から司法書士に対する定款の電子認証に関する委任状(定款を合綴して依頼者の実印を押捺の上,印鑑証明書を添付。各頁の綴り目には契印要。)

② 司法書士から復代理人に対する委任状(司法書士の実印を押捺の上,印鑑証明書を添付。)

③ 司法書士会員証の写し(「原本と相違ない旨」を記載し,署名の上,司法書士個人の実印を押す。)

④ 定款データ収録用CD-ROM等

⑤ 復代理人の身分証(運転免許証等),認印

※電子認証日は,復代理人が公証役場に行った日となる。

樺太、北方領土、満州の戸籍について

2015年6月17日 水曜日

最近、旧樺太で出生した方を被相続人とする相続登記の依頼がありました。

ここで、備忘録として、日本の旧支配地域に関する戸籍についてまとめておきます。

1 旧樺太の戸籍 

 ほとんどが戦乱により滅失。一部については、「外務省アジア大洋州局地域政策課」に保管されており、その写しを請求することができる。また、保管されていない旧樺太の戸籍については、「保管していない旨の証明」を交付してもらうことができる。

 実務としては、旧樺太に本籍があった被相続人について遡る必要があるときは、外務省に戸籍を申請し、戸籍が保管されていないときは、「保管していない旨の証明」を取得する(無料)。さらに、相続人全員の「他に相続人がいないことの証明書(遺産分割協議書に併記可)」と印鑑証明書を添付する。

2 北方領土(歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島)の戸籍

 戦前、北方領土で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されているので、ここに請求する(無料)。

3 満州の戸籍

「出生地が満州」という場合でも、日本人は本土(日本列島内)に本籍地を置いたまま満州等へ行っていたので、日本の本籍地で普通に戸籍が取得できる。当時、満州國の全権大使に出生を届け出ると本土の役場に通知がなされその子供の生まれた家の戸籍に入れてもらうという手続きだったらしい。(裏を取ってないので、詳細は不明です。)

遺産分割調停と審判

2014年10月31日 金曜日

相続について、相続人間で遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所での

遺産分割の調停または審判の手続きによることとなります。

最近、私が遺産分割調停申立書を作成した事案で、比較的珍しい結果となったので、

以下、備忘録としてまとめておきます。

【事案の内容】

相続人は、被相続人の子であるAとBの2人。Bは、被相続人の前夫の子で、Aとの面識はない。

Aは埼玉県某市在住で、Bは愛知県某市在住。主たる相続財産は、被相続人が居住していた空家。

Aには、成年後見人が選任されており、Aを申立人、Bを相手方として遺産分割調停を

申し立てたケース。

【申立てに至った事由】

Aの成年後見人が、遺産分割協議の申入れをしたが、Bは拒絶。

やむなく、Bの住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをする。

【結論】

調停がなされることなく、ただちに審判によることとなった。

「遺産を、全てAが単独で取得する」旨の審判がなされ、A、Bいずれも、

一度も裁判所に行くこともなく、終了。

かかった期間は、申立てから審判終了まで約1か月。(今までで最短記録!)

 

何が珍しいのかというと・・・

1 調停に代わる審判について

相続人間で、遺産分割協議が調わないときは、調停と審判のいずれの手続きを申し立てる

こともできますが、実務上はまず、調停の申立てを申し立てることが一般的です。

(いきなり審判を申し立てても、職権で調停に付されるケースが多いのが実情です。)

そして、調停が不成立となった場合に、審判に移行することになります。

にもかかわらず、今回は、調停の期日が設けられることなく、即、調停に代わる審判が

なされました。(家事事件手続法284条)

通常、遺産分割調停の申立てをしたら、裁判所から相手方の意向を聞いてくれるのですが、

今回は、明確に相手方が、「一切関わりあいたくない」旨を裁判所に対して申し出たためと

推察されます。つまり、裁判所の方で「調停をやってもムダだな」と判断されたものと

思われます。

2 審判の内容について

調停の場合は、遺産分割の内容が法定相続分と異なっても有効とされていますが、

審判の場合は、「家庭裁判所がその裁量によって相続分を増減することは許されない」と

されているので、遺産が不動産の場合の審判は、通常以下のような内容になります。

「各相続人が法定相続分に応じて取得するものとする。」または、

「Aは、当該不動産を単独で取得し、Bに代償金を支払うものとする。」

ところが、今回は、前述のとおり、Aは、代償金を支払うこともなく単独で取得する旨の

審判がなされました。

これは、申立書にかなり詳しく、Aの以下のような事情を記載したため、これを裁判所が

斟酌してくれたものと推察されます。

① 諸事情により、不動産を早期に売却する必要があること

② 法定相続分に応じて取得しても、その後の売却で、Bが協力してくれない可能性が高いこと

③ 単独でAが取得して、売却代金をBと折半するとなると、税務上いろいろと問題があること

④ Aには代償金を支払う資力がないこと 

なお、この場合でも、通常は、審判により当然にAが単独で遺産を取得できるのは難しいと

思われますが、「審判手続においても、相続人がその相続分を実質的に放棄、あるいは譲渡するような

意思表示を明らかにしているような場合にまで法定相続分に従った審判をしなければならないという

わけでない」とされていますので、今回はBの「一切の関わりを拒絶する」という意思表示が、

その相続分を実質的に放棄するものと解釈されたものと推察されます。

3 当事者の出頭について

調停にしても、審判にしても、本人出頭主義が適用されますので、弁護士を代理人とする場合を除き、

原則として本人が出頭しなければなりません。(ただ、相手方が出頭要請を無視して欠席することは

よくあります。)

今までの経験上、少なくとも申立人は、裁判所に行かなければならないものと思っていましたが、

今回は、申立人、相手方ともに一度も裁判所に行くことなく、審判が終了しました。

(ちなみに、調停の申立書類の提出は、郵送で行いました。)

 

 

元本確定の単独請求

2014年7月9日 水曜日

最近やった登記申請の中で、珍しいものなので、以下備忘録として。

(背景)某金融機関が、某個人に融資をした際、担保として当該個人所有の不動産に根抵当権を設定した。

また、当該金融機関は、返済が滞った時のために、保証協会の保証を得ていた。

その後、返済が滞ってしまい、当該金融機関は、保証協会から代位弁済を受けることとなった。

(手続)

1 当該金融機関が保証協会から代位弁済を受ける前提として、根抵当権の元本確定請求をする(民法398条の19第2項)。

当該元本確定請求は、根抵当権者が配達証明付き内容証明郵便により行わなければならない(平成15年12月21日法務省民二第3817号民事局通達)。当該、請求書には、①元本の確定を請求する旨、②根抵当権の設定登記がされた物件の表示並びに当該設定登記の申請書の受付年月日及び受付番号、を記載しなければならない。

なお、当該請求は、金融機関の支店長名ですることができる。(本店、商号、支店の所在、支店名、肩書、支店長名を記載する。この場合は、支店長印でOK)

また、今回は、2本の根抵当権が付いていたのですが、一つの請求書にまとめて記載をしてOKでした。

2 次に、根抵当権者からの単独申請により元本確定登記をする。確定日は、配達された日。

登記原因証明情報として、1の配達証明付き内容証明郵便を添付する。

今回、司法書士として関わったのは、ここまでだったのですが、以下その後の流れとして。

3 保証協会が当該金融機関に代位弁済をする。(元本は既に確定しているので、随伴性により根抵当権は移転する。)

4 代位弁済をした後、当該金融機関から保証協会への根抵当権の移転登記をする。

相続放棄の申述の有無についての照会

2014年2月27日 木曜日

相続人が相続放棄をしているかが分からない場合、他の相続人や被相続人に対する

利害関係人であれば、管轄の家庭裁判所にその照会をすることができます。

(「相続放棄の申述の有無についての照会」)

たとえば、相続人間で仲が悪くて、ある相続人が相続放棄をしたのかどうか教えてくれない場合に

他の相続人が照会をする場合や、被相続人に対してお金を貸していた債権者などがこの制度を

利用します。

以下、備忘録として。

さいたま家庭裁判所川越支部の場合の取扱い

必要書類

・被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票(または戸籍の附票)、相続人目録

(戸籍謄本等はコピーでもOK)

・返信用封筒(切手貼付)

・費用は無料

 

極度額の増額変更の際の承諾書の添付について

2014年2月25日 火曜日

根抵当権の極度額の増額変更登記について、以下備忘録として。

Q.同一担保権者が、1番で根抵当権、2番で抵当権を付けている場合で、1番の根抵当権の極度額の

増額登記を申請する際には、たとえ2番の担保権者が同一であっても、承諾書の添付を要するか?

A.不要(ただし、私が申請した所沢法務局の場合)

ちなみに、昔、「〇番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」登記を申請する際に、当該抵当権者と

後順位の抵当権者がやはり同一の担保権者だった場合に、「形式的に後順位の担保権者として

承諾書をつけてくれ」と、某法務局から言われたことがあります。

形式的にも、承諾書は要らないと思われるのですが、結局は法務局次第ということなんでしょうか…。

 

財産分与と登記の問題

2013年9月12日 木曜日

離婚による財産分与について、以下備忘録として。

離婚による財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。

対象となる財産は、「婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産」ですから、主に婚姻後に取得した不動産や

預貯金などが一般的ですが、夫の単独名義のものであったとしても、その対象に含まれます。(妻の寄与貢献を

認め、実質的には共有財産と考えられるため。)

一方で、婚姻前に夫婦各自が所有していた財産や、婚姻中に夫婦のいずれかが相続や贈与等で得た自己名義の財産は、

原則として財産分与の対象とはなりません。

では、内縁関係にある間に共同で不動産を購入し、その後婚姻、離婚に至った場合は、どうでしょうか?

たとえば、A男とB女は、内縁関係にある間に持分A2分の1、B2分の1の割合でマンションを購入したとします。

(登記名義は、A持分2分の1、B持分2分の1)

その後、AとBは、婚姻し、BはAの姓を名乗ることとなったが、離婚によりBは旧姓に戻った。

そして、離婚後AB間の話し合いにより、Bの持分2分の1をAに譲ることとなった。

ここで、B持分2分の1をAに移転するにあたって、登記原因は、「財産分与」になるのか、「贈与」になるのか、

という問題です。

登記を申請するにあたっての問題点は、次のとおり。

① 財産分与は、婚姻期間中に夫婦で得た財産を清算する制度なので、婚姻前に取得した不動産については、

その対象とはならないのではないか、ということ(登記官からしてみれば、登記簿上A、Bの姓が異なる名義で登記されて

いるので、「財産分与」で申請しても、A、Bが婚姻関係にあったとは分からず、却下するほかないのではないか、

ということ。)。ちなみに、婚姻する前からたまたま同一の姓であった場合や、婚姻後離婚前にBがAの姓に変更する

登記をしていれば、すんなり、登記は通ります。たとえ、婚姻前に取得した不動産であったとしても。

② 登記が「財産分与」と「贈与」のどちらでなされるのかによって、贈与税等の税金に関わってくるので、当事者に

とっては、重大な利害関係があること。

③ あと、今回の事例では問題となりませんでしたが、財産分与は、離婚後2年以内に請求しなければならない点に

注意を要します。(ただし、離婚後2年以内に当事者間で合意が成立していたということで、2年を経過して財産分与の

登記を申請することはよくあります。)

ここで、「内縁関係にある者が、内縁を解消し、一方が他方に財産分与すべき」旨が裁判で認められた場合には、

婚姻関係になかったとしても、「財産分与」を原因として、登記を申請することが認められています。

結論として、私が意見照会した法務局では、「姓の違うBからAに財産分与を原因とする登記申請をすることを

認める」ということでした。ただし、「登記原因証明情報(法務局に提出する登記の原因を明らかにする書面)には、

内縁から財産分与に至るまでの過程(内縁→不動産共有取得→婚姻→離婚→財産分与)を詳しく記載し、

かつ婚姻と離婚の旨が分かる戸籍謄本を添付して欲しい」、とのことでした。

ところで、この登記の申請にあたっては、マンションの底地が区画整理中で「畑」のままであったため、

仮換地証明等などを取得して、(行政書士の資格で)農業委員会に農転の届出をする、といった手続も

必要となるおまけ付きでした。(区画整理中の土地については、たとえ現況が「宅地」であっても、地目を変更することが

できません。そして、地目が「畑」や「田」などの農地の場合には、所有権を移転するにあたって、農業委員会を通じて

県知事の許可を得たり、届出をしたりする必要があるのです。)

 

 

 

 

 

 

 

従前地分筆

2013年5月14日 火曜日

 最近の実務の事例から,以下備忘録として。

昔は,区画整理地内の仮換地指定がなされている土地について,分筆登記をすることができませんでしたが,

現在では一定の要件を満たせば可能です。(いわゆる従前地分筆)

区画整理地内の土地を分筆後,所有権移転登記をする場合には,登録免許税の計算がややこしい

ので,ここで整理しておきます。また,この場合,仮換地通知書(又は仮換地証明書)を添付しなければ

ならないので要注意。

たとえば,分筆前の土地Aについて

登記簿では地積が200㎡,評価証明書では地積が100㎡ 50,000,000円となっているとします。

(この額は,指定された仮換地100㎡の評価額)

これを土地Aと土地Bに分筆して,土地Bを所有権移転する場合の登録免許税の計算をしてみます。

まず,仮換地通知書(又は仮換地証明書)により,分筆後の仮換地の㎡を確認します。

ここで,分筆後の仮換地が,土地Aは60㎡,土地Bは40㎡となっているとします。

次に,分筆前の仮換地の㎡単価を算出します。

50,000,000円÷100㎡=500,000円

そして,B土地の仮換地の㎡をかけます。

500,000円×40㎡=20,000,000円

あとは,これに税率(現行では,土地の売買の税率は1.5%)をかければOK。

 

 

 

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